自動車リサイクル法申請代行センターは日経産業新聞で紹介された全国対応の自動車関連業者さん向け自動車リサイクル法手続の申請代行受付サイトです(出典:日経産業新聞から)。
自動車解体、自動車破砕に許可が必要になります
自動車引取、フロンガス類回収も登録が必要です
自動車リサイクル法という法律ができました。
この新しい法律では、自動車引取り業者さん(ディーラーや整備業者を含む)、フロン類回収業者さん、自動車解体業者さん、自動車破砕業者さんが許可制や登録制になりました。許可や登録を得ないで営業をすると1年以上の懲役または50万円以下の罰金に課せられます。
急いで手続をしてください!
自動車リサイクル法では、使用済み自動車は原則としてすべてリサイクルされることになります。自動車のリサイクルプロセスでは、解体業者さんで適切に処理されなければ廃車ができなくなるシステムのため、自動車関連産業の方は自動車リサイクル法の許可業者・登録業者にならなければ自動車が廻ってこなくなります(エンドユーザーさんは、廃車にしたくてもいつまでも税金が掛かり続けてしまう無許可業者・未登録業者さんには自動車を渡さなくなります)。自動車リサイクル法は、すべての使用済み自動車の流れを変える大きな制度変化ですから、ほとんどすべての自動車関連産業が関連します。まだ手続をしていない方は急いで手続をして下さい。
申請の手続申込はこちらから
自動車解体業(部品取り業)の役割
自動車を解体する仕事をされている方は許可が必要です。
使用済の自動車を適正に解体し、解体した自動車は破砕業者に引き渡します。
自動車解体業はこの法律によって許可制となりました。もし許可を取らなければ営業できず、無許可営業は処罰の対象となります(解体業等は自動車リサイクル法と廃棄物処理法のいずれの許可も得ないで営業すると自動車リサイクル法と廃棄物処理法両方の罰則の対象になります)。
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自動車破砕業の役割
自動車を破砕する仕事をされている方は許可が必要です。
解体自動車(廃車ガラ)を破砕(プレス・せん断・シュレッディング)し、シュレッダーダストは自動車製造業者(メーカー)や輸入業者に引き渡します。
自動車破砕業はこの法律によって許可制となりました。もし許可を取らなければ営業できず、無許可営業は処罰の対象となります(破砕業等は自動車リサイクル法と廃棄物処理法のいずれの許可も得ないで営業すると自動車リサイクル法と廃棄物処理法両方の罰則の対象になります)。
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フロンガス類回収業の役割
エアバッグの処理やエアコンからフロンガス類を回収する仕事をされている方は登録が必要です。
カーエアコンからフロン類を回収基準に従って適正に回収し、回収したフロン類は自動車製造業者(メーカー)や輸入業者に引き渡します。
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自動車引取り業(ディーラー、整備工場)の役割
自動車ディーラーや自動車整備工場といった自動車を引き取る仕事をされている方は登録が必要です。
自動車引取り業者さんは自動車所有者(ユーザー)から使用済になった自動車を引き取り、エアコンがついている場合はフロンガス類回収業者に、エアコンがない場合は自動車解体業者に引き渡します。
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