自動車リサイクル法
自動車解体業許可申請代行,自動車破砕業許可申請代行,自動車引取業登録申請代行,フロン類回収登録申請代行承ります。

自動車リサイクル法申請代行のお申込み

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<年末年始休業のお知らせ>12月26日(土)より新年1月4日(月)まで、年末年始の休業をいただきます。新年も変わらぬご愛顧の程、お願い申し上げます。 <お知らせ>ただいま全国で解体業者さんへの立ち入り検査が行われている関係で、解体業許可申請は非常に時間が掛かっております。解体業許可申請をご検討の方は、お早めに解体業診断をご利用ください。
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自動車リサイクル法の許可申請・認可申請の
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弊事務所は日本全国どの都道府県の案件にも対応できる全国対応事務所です。安心で確実な申請をお手伝いします。またFAXでもご依頼いただけます。FAXでお申込される方はこちらです。

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責任者フリガナ セイ  メイ
責任者の方のお名前  名
貴社名
どの申請をなされますか? 新規解体業許可申請の手続一式 \792,000
新規解体業許可申請の事前手続まで \357,000

小規模事業者 解体業許可申請 \792,000
小規模事業者 新規解体業許可申請の事前手続まで \357,000

破砕業許可申請 \929,000
新規破砕業許可申請の事前手続まで \422,500

引取業の自動車リサイクル法登録申請 \48,100
フロン類回収業の自動車リサイクル法登録申請 \48,100
自動車リサイクルシステムへの登録

自動車リサイクル法では、パソコンとインターネットを利用した電子マニフェストという報告システムを使用して使用済み自動車の処理状況を管理することになっています。この電子マニフェストを利用するためには自動車リサイクルシステムへの登録が事業許可とは別に必要です。同時に申請すると二度手間がなくなり便利です。同時に申請する場合はチェックしてください。

自動車リサイクルシステム登録申請もする \21,000

その他の手続

工業地域・準工業地域以外で申請を希望される業者さんや、建築確認を得ていない建物や未登記の建物を利用されている業者さん等は、自動車リサイクル法の手続以外にも諸手続が別途必要になる場合があります。この諸手続は自動車リサイクル法の手続の前に行わなくてはなりません。これらの諸手続につきましては別途対応とさせていただきます。
農地転用等の事前手続で相談したい

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こんにちは。私はあなたの身近な法律家:行政書士の猪股です

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猪 股    真
です。
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自動車リサイクル法申請代行センターへようこそいらっしゃいました。私は、お客様が適正な事業により大きな信用を獲得されるお手伝いをしたいと考えています。このホームページがお客様に少しでもお役に立ち、お客様が胸を張ったお仕事ができて、私も一緒にリサイクル社会へ参加することができたら、それは私のささやかな喜びです。

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